PPP/PFI優先的検討指針

PPP/PFI優先的検討指針

◆PPP/PFI優先的検討指針(内閣府HP)

PPP/PFI優先的検討指針の決定・通知

◆多様な手法の導入を優先的に検討するための指針
        (平成27年12月15日 民間資金等活用事業推進会議決定)

   ・公共施設等を管理する人口20万人以上の地方公共団体は、地域の実 情を踏まえ、本指針
    (多様な PPP/PFI   手法の導入を優先的に検討するための指針)に基づき、それぞれ管理
    する公共施設等について優先的 検討規程を定め、これに従って優先的検討を行うことが求
    められるほか、これ以外の地方公共団体であっても同様の取組を行うことが望ましい

◆各省各庁に対する内閣府通知(平成27年12月15日付府政経シ第885号)

◆地方公共団体に対する内閣府・総務省通知
    
                 (平成27年12月17日付府政経シ第886号総行地第154号)

◆地方公共団体に対する内閣府・総務省通知
      
                    (平成28年3月17日付内閣府民間資金等活用事業推進室長)

◆地方公共団体に対する内閣府・総務省通知
      
                    (平成29年1月31日付府政経シ第50号総行地第16号)


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