◆PFI事業基本スキーム事例
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1.地方自治体 当該特定事業の発注者で、 @ 実施する事業(特定事業)を選定し 提案公募を行ない 特定事業を実施する 特定事業者 (コン ソーシアム)を決定する。 A 特定事業者となったコンソーシアムが設立するSPCとPFI事業契約を結ぶ。 B 特定事業の実施状況等の監督・評価(モニタリング)を行う。
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2.コンソーシアム 当該、特定事業 に 応募(応札)する為に結成された 特定事業で必要となる各業務を実施する 企業チームでチーム内の役割として代表企業、構成企業、協力企業等で構成される。 @事業提案書の作成、資金調達などを行い応募(応札)を行う。 A 応募(応札)で特定事業者に選定された場合は、SPC(特別目的会社)を設立する。 Bコンソーシアム各構成企業はSPCと業務契約を結び 当該 特定事業の実施にあたる。
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3.SPC(特定目的会社) @特定事業者に選定されたコンソーシアムが設立する特定事業実施会社(特定事業を実施 することを目的として設立されそれ以外の事業は行わない)。 A発注者(地方自治体)と当該特定事業 の事業契約を結ぶ。 BSPCは、コンソーシアムの各企業と業務契約を結び特定事業の実施に当る。
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4.金融機関 @SPCが実施する特定事業に対して融資を行う(プロジェクトファイナンス)。 A発注者(地方自治体)と直接協定(ダイレクトアグリメント)を結ぶ。 B発注者と共にSPCの事業監視・評価(モニタリング)を行う。
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5.出資者 @SPCが行う特定事業に対して出資を行う。
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6.アドバイザー/コンサルタント @特定事業の円滑かつ適切な事業実施のために財務、法務、技術等に専門知識の助言等 発注者に行う。
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7.保険会社 @必要に応じて特定事業のリスク軽減・回避のためにSPCとの間で保険契約を結ぶ。
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9.プロジェクトファイナンス @プロジェクトが生み出すキャッシュフローに返済原資を限定するファイナンス。 A担保もプロジェクトの資産に限定される。 ※(PFI事業の場合 特定事業がプロジェクトに相当する。
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10.直接協定 SPCによる特定事業の実施が困難となった場合などに、発注者(地方自治体)による 事業契約の解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保することを求め、資金供給 している金融機関等による特定事業に対する一定の介入(Step-in)を可能とするため の必要事項を規定した発注者(地方自治体)と金融機関等との間で直接結ばれる協定。
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11.特定事業 @公共がPFI事業として実施することを決定した 公共事業(サービス)。 ※ 例:公営住宅整備事業 等
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