PFIについて

2.PFI法とPFI事業


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PFI法とPFI事業

◆PFI法の下でのPFI事業の特徴

1.行政財産の貸し付けができる(PFI法第69条、70条
   地方自治法(第二百三十八条の四)で禁止されている行政財産の貸し付け、目的外使用が出来る。
   ※行政資産である施設や敷地内に民間収益施設等の目的外施設を併設ることがでいる。公共は、
      民間施設から家賃や地代を取ることで整備する行政資産の事業費負担の軽減を図ることが可能。

2.民間資金を活用しての施設整備ができる
   PFI事業は,複数年度にわたることから,地方自治法 第214条(債務負担行為)に基づき
   事業期間全体の総事業費を議会の議決を得て,債務負担行為を設定することで、施設整備費用を
   民間に調達させ公共は、その費用を事業年間に渡り割賦で民間に整備費を支払うことが可能。 
   国は、PFI法第68条で期間を30年としています。が、地方自治体には年数の制限は設定
   されてない
    ※財政負担の平準化、サービスの一括購入が図れる。

3.PFI事業期間に渡る指定管理者選定
   指定管理者の指定期間は、自治体の指定管理者条例では3~5年を定めている自治体
   が多いがこの期間について、PFI法第13条(指定管理者の指定に当たっての配慮等)
   於いてPFI事業期間に渡る指定管理者の指定について配慮を求めている。
   自治体では、指定管理者条例 又は、公的施設の設置条例に於いてPFI事業による
  指定管理者の指定条項を入れることによりPFI事業期間に渡る指定管理者の指定が可能。

4.公共施設等運営権を設定ができる(コンセッション方式)(PFI法第16条~
   コンセッション方式とは、公共サービスに於いて料金徴収を伴う公共施設などについて、
   施設の所有権を公共に残したまま、民間事業者が施設運営を行うスキームを指します。
  民間事業者は、公共施設利用者などからの利用料金を直接受け取り、運営に係る費用を
  回収するいわゆる「独立採算型」で事業となる。
   ※民間事業者は、公共施設等運営権料を事業期間に渡り公共へ支払う。

5.民間側の資金調達において㈱民間資金等活用事業推進機構の利用ができる(PFI法第31条~
 
  ㈱民間資金等活用事業推進機構は、独立採算型(利用料金を徴収する公共施設等の整備等を
  行い、利用料金を自らの収入として収受する事業(コンセッション方式を含む。)の
  PFI事業等に対する資金の供給を行う。

◆その他特徴等

1.PFI事業は、事業契約
 
  PFI事業は、従来の一般競争入札における業務単位の請負契約等とは異なり、施設整備
   (設計、建設)、維持・管理、運営等、当該事業に必要となる各業務を一体的に民間事業者
   (SPC)に任せる事業契約を公共と民間事業者間で締結する。一体的な事業契約とするこ
   とで民間事業者の事業に対する裁量の余地が増え効率的かつ効果的な事業実施が図る。

2.明確なリスク分担
 
  事業契約書において、公共と民間事業者とのリスク分担を明確することにより、事業期間中
   に発するリスクのリスクヘッジを行うと共に事象が発生した場合の迅速かつ的確な対応を
   可能とする。

3.事業中断回避スキーム
 
  ①SPCとの事業契約 実際の事業契約は、基本的に民間事業者が設立するSPC(特別目的
     会社)と公共間で結ばれる。SPCは契約した事業のみを実施する特別目的会社で、他の事
     業の収支等の悪化による破たんリスクのヘッジ。また、事業を実施する民間事業者の個別時
     事情による倒産等の影響からのヘッジする。

   ②事業監視 公共とSPCに資金融資する金融機関との間で直接協定ぶと共に、公共、金融機関、
     SPC出資企業の3者によるSPCの事業監視をい、リスク発生要因への未然の対応、発生時の
     迅速かつ的確な対応を行う。
     ※直接協定は、事業契約において金融機関は事業契約当事者ではない。また、公共は、
        融資契約おいて当事者ではないことから、公共、金融機関のそれぞれ個別の事情による
        一方的な契約解消による事業中断(破綻)をヘッジするため、双方が事業運営に介入で
        きるようにするための協定。

4.資金調達(プロジェクトファイナンス)
 
  資金調達において、借主なる事業者(SPC)には資産(担保)が無い、また、SPCに出資する
   企業が直接借入すれば借入企業の企業倒産等による事業中断のリスク等が発生する。
   借入する側の企業にとっても財務状況の悪化と見られるリスクが発生する。これらのリスクは
   事業の性質上ヘッジする必要がある。 こうしたリスクを避けるため、PFI事業では、実施する
   事業の事業計画、収支計画及び実施する事業から発生する資産のみを担保として資金を
   調達するプロジェクトファイナンスで資金調達を行う。

◆PFI法に定めるPFI事業実施手続き

   PFI法に定めるPFIによる事業の実施の手続きは事項は以下の通り。 実際の事業実施までの
   作業・手続きの流れ、作業項目内容等は、内閣府が公表しているガイドライン又は、各自治体が
   作成するガイドライン等に沿って行うことが望ましい。

「実施方針」の策定・公表(PFI法第5条
   地方公共団体が実施を計画している事業について、特定事業の実施に関する方針(以下「実施
   方針」という。)を作成し公表する。作成する「実施方針」の記載項目は以下の通り。
   ※PFIで 実施する事業のことを「特定事業」と呼びます。

    【 「実施方針」への記載項目】
      一  特定事業の選定に関する事項
      二  民間事業者の募集及び選定に関する事項
      三  民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
      四  公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
      五  事業契約(選定事業(公共施設等運営事業を除く。)を実施するため公共施設等の
            管理者等及び選定事業者が締結する契約をいう。以下同じ。)の解釈について疑義
            が生じた場合における措置に関する事項
      六  事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
      七  法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

      ※ 「実施方針」を公表し、広く民間事業者の質問・意見・要望を聞くと共に、従来方式で事業を
         実施した場合とPFIで実施した場合の事業費の縮減、提供するサービス等の向上を定量的
         定性的に判断し特定事業(PFI事業)として実施することが可能かつ有効であるかを判断す
         る。

2.特定事業の選定の公表(PFI法第7条
   「実施方針」の策定・公表においてPFI事業として実施が可能かつ有効と判断した場合は、当該
   事業を特定事業(PFI事業)と選定し公表を行う。
   ※当該事業が正式にPFI法に基ずく特定事業(PFI事業)として実施することの決定。

3.民間事業者の公募及び特定事業者の選定(PFI法第8条
   特定事業の選定公表を行った時は、当該特定事業を実施する民間事業者の公募及び特定事業者
   の選定行う。

◆参考

   PFI事業は、資金調達、技術及び法制度等が複合して構成されているために、財務・金融、法務、
   技術などの各分野にわたる専門的な知識とノウハウが必要となります。これに対し、行政側だけ
   の知識・経験・ノウハウでは対応しきれない問題の発生が当然予測されます。そこで、行政側とし
    ては着実なPFI事業の検討・推進・実施を行なう為に 民間から専門知識を有したアドバイザー
   (コンサルタント)を活用することが必要となる。

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